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「公証役場」と「公証人」

前回のコラムを読んでいただいた方から、「公証役場って何?」という問い合わせをいただきました。僕の場合は、定款の認証・公正証書作成の嘱託等を受けて、月に何度かは訪れる必要がある場所ですが、役所といっても一般の方にはちょっと縁遠い場所かもしれません。

「公証役場」とは、文字通り、公証人が執務するところです。北海道では主要都市に15箇所。札幌は3箇所の公証役場があります。
「公証人」とは、実務経験30年以上の法律実務家の中から、法務大臣に任命された公務員のことで、その執務は大きく分けて ①公正証書の作成 ②会社の定款に対する認証の付与 ③私署証書に対する確定日付の付与 などがあります。

「公正証書」というのは、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約などの公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などなど。
 なんと言っても、公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます(裁判所関係の書類作成・手続き業務は、行政書士は行うことはできません)

このように書くと、公証役場はなにやらとても入りにくい場所のような気がしますが、公証人さんはみなさんとても優しい方ばかりです。
遺言や協議書、契約書などを公正証書にしておくか否かでは、将来大きな違いとなる場合もあります。公正証書についても僕の事務所までどうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。


(2007年08月09日)

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