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「職務上請求書」と士業の信頼

行政書士など、特定の士業者は「職務上請求書」の使用が認められています。
これは、業務の必要上、お客様もしくは関係人の住民票や戸籍などを職権で取得できる請求書です。
職権とは言っても、住民票や戸籍は個人のプライバシー保護に直結する書類だけに、請求書の使用には厳格な制限が設けられています。
 依頼者が誰かはもちろん、使用目的は何か、どこに提出するのかなど、明確に記載する必要があり、不明瞭な記載では役所で受け付けてくれません。
守秘義務に直結する書類を請求するのですから、当然のことです。

このような職権書類をどのように使用するかは、結局は、使用を委ねられた私たち士業者が、自分たちの職務と社会的責任をいかに理解し遂行するかに拠るでしょう。
ごくまれに「戸籍だけとってもらうことはできますか?」という問い合わせがありますが、小職の事務所ではお断りしています。

最近、同業者により、この請求書の不正利用の事件があったことは大変残念なことです。
信頼を築くのは長くかかりますが、崩れるのは一瞬です。
たかが書類、されど書類。
それを決して忘れたくないものです。



(2007年06月29日)

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