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褒められもせず苦にもされず

お断りしている仕事。

行政書士の業務は広範囲のため、各々の行政書士は主力業務を決めているケースが殆どです。
私の事務所の場合であれば、
*法人・NPO・LLPなどの設立、運営コンサル。
*著作権登録・知的財産保護
*契約書作成などの企業法務
*遺言・相続業務
*建設業・産業廃棄物運搬業などの許可申請業務
*企業顧問契約
などが、主だった業務といえます。

もちろん、これ以外の業務についてもよほどの事情がない限り受任させていただいておりますが、唯一、HP上でも明確にお断りしている業務があります。
*家系図作成業務
こちらに関しては、お問い合わせいただいてもお断りしています。

家系図作成については、「事実証明に関する業務」として法令上は行政書士業務として認められています。
ただ、家系図作成のために「職務上請求書」を使用することが、個人的にはどうしても納得できないというのがその理由です。

以前、このコラムでも書きましたが、職務として戸籍などを取得できる「職務上請求書」は、プライバシーに直結するだけに厳格な使用制限がなされています。
相続業務において、相続人から依頼を受けて戸籍を取得するために職務上請求書を使用していますが、それは相続人を確定し相続財産の権利などを明確にするためです。

これに対し、家系図作成という「先祖探し」のために職務上請求書を使用することは、本来の目的から逸脱している印象を否めません。
また、プライバシーを侵害する恐れもあるでしょう。「親戚」であっても、知られたくないことはたくさんあるはずです。

当事務所の個人的見解ですが、以上の理由によって、家系図作成業務はお断りしております。


(2008年05月29日)

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