相続に関わる業務を受任させていただく中で、どうしても手間や時間がかかってしまうケースが主に二つあります。
ひとつは、相続人の分割協議が進まない場合。
つまり、法定相続分ではなく、任意に財産の分割を希望する際に、ご兄弟などの意思が一致せず、相続財産分与の手続きが出来ない状態。
こちらとしては、ある程度相続人の協議が整うまで待たせていただくことになります。
もうひとつは、お亡くなりなった方(被相続人)の先代の財産もそのままの状態になっている場合。例えば、亡くなった方の、さらに亡き父親の不動産などが、そのままの名義になっている状態などです。この場合、実質的には2つの相続業務となります。
実は、このようなケースは珍しくありません。
2つの業務といっても、複雑に絡み合っていることも多く、また、かなり年代が経っている場合には相続人の確定だけでも相当の調査や書類の手配が必要となります。
その分、時間も費用もかかってしまいます。
ご身内の不幸という一大事の際には、様々な事情が絡むことと思います。
ですが、もしも相続手続きを完了していないケースが身近にある場合は、早々に完結させておくことをお勧めいたします。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 相続。 事情は様々だと思いますが...
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://spiritlink.80code.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1040
コメントする