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映画の違法コピーを防ぐ法律が施行されました

先月の8月30日、『映画の盗撮の防止に関する法律』が施行されました。違法コピーによる映画DVDの被害が、世界的に莫大な額になっていることを受けての新法です。

東京で行われた超大作映画の業務試写会に、空港にあるような「金属探知機」が登場したという話を、以前に映画宣伝の関係者から聞きました。盗撮を防ぐためとはいえそこまでするか~と、ピリピリムードの試写会だったそうです。

金属探知機は極端な例なのでしょうが、試写会で映画が盗撮されるというのは実際にまれにあったようです。しかしこれまでの著作権法では、映画館で上映されている映画を録画していても、「ウチの中で一人で観るだけだ!」と主張されてしまうと「私的利用」の範囲内なので、罰せられることはありませんでした。
今回の『映画の盗撮の防止に関する法律』の施行で、上映開始から8ヶ月以内の映画を盗撮した場合には、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金と、非常に厳しい罰則が定められています。

しかし、映画の違法DVDに関しては、海外から入ってくるものが圧倒的に多いようですので、この法律にどこまで抑止力があるのかはちょっと疑問です。
上海にいる友人が超人気ハリウッド映画の最新作を観ようと映画館にいったところ、まだ公開して間もないというのに、すぐ目の前の露天で既にその作品の激安のDVD(もちろん違法モノでしょう)が販売されていて笑ってしまった、という話しがあります。本当は笑い事じゃないんですけどね。

映画の盗撮に限らず、コンテンツを保護する法律の整備は、つねに後手後手に回っているような気がします。技術の進歩やインターネットの急速な普及に追いついていかないのが実情でしょう。

そんな中、「ユーチューブ」という新しい動画共有サイトが、著作権という枠組みを大きく変えようとしています。次回はこの「ユーチューブ」について、少しお話をさせていただこうと思います。


(2007年09月13日)

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