デジタル技術の発達やインターネットの普及によって、『著作権』に関するトラブルも増えています。昔と違ってコンテンツを簡単に「パクって」しまうことができるからです。れっきとした犯罪なのですが、イマイチ罪の意識に乏しいのが現実です。
知的財産には「特許権」や「商標権」、「意匠権」などがありますが、これらは出願をして審査を受け、認められたときに初めて権利を主張することができます。一方『著作権』はコンテンツが出来た時点で既に「発生している」という点が大きく違います。
高名な画家が書いた絵も、小学生が書いた絵も、描いた人が等しく著作権者となります。有名な小説家の文章にも、この稚拙な僕の文章にも等しく著作権は発生しています。
じゃあ言ったもん勝ちかい?ってことになるのですが、現実問題としてしばしばトラブルは発生しています。
トラブルと事前に防ぐ手立てとして、著作権にも登録制度があります。
「実名の登録」「第一発行年月日等の登録」「創作年月日の登録」など、コンテンツ(作品)の著作権を文化庁に登録することができるのです。
言語や音楽、美術の著作物のほかに、「コンピュータプログラム」なども、著作物としてみとめられています。こちらは<財団法人ソフトウエア情報センター>というところに登録申請をします。コンピュータプログラムは著作権の侵害を受けやすいので、この登録制度は大きな意味があります。何ヶ月もかけて作ったプログラムが盗まれて流通したら大損害ですよね。
コンピュータプログラムの著作権を登録することで、「信頼性」が増し、訴訟が起こった場合などに立証が容易となります。また権利保全の意思が明確になっているので、取引が円滑になるというメリットもあるのです。
小職は、日本行政書士会連合会に「著作権相談員」として登録されています。著作権に関する疑問やその登録について、何なりとお気軽に私までお問い合わせください。
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