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褒められもせず苦にもされず

mixiが修正規約を公表しました。

今やSNSの代名詞ともなった「mixi(ミクシー)」。
僕も参加していますし、周囲でも多くの方々が情報交換などに利用しています。
ミクシーはもはや、情報交換ツールというよりは、メディアに匹敵するチカラを持っていると言えます。
ところで、ミクシーの利用規約の一部が、この4月から改正されます。
<新旧対照表参照>
新規約で特に注目すべき点は、「著作者人格権を行使しない」という条文を削除し、利用の範囲を明確に限定したことでしょう。

皆さんがミクシーの日記などに書いている文章は、当然ながら書いた本人が「著作権者」となります。
ところが、「著作者人格権を行使しない」という条文があると、主催者によって勝手に利用されたり書き換えられる恐れがあるため、これまで批判が多く、今回の修正で削除されました。

一般的に「著作権」というと「財産権としての著作権」を意味します。それは、譲渡したり相続の対象にもなるものです。
一方「著作者人格権」とは、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利です。譲渡や相続の対象とはなりません。
著作権とは、「(財産権としての)著作権」と「著作者人格権」の両方の権利があるということです。

では、「著作者人格権を行使しない」とは具体的には、「無断で改変されない権利」や「勝手に公表されない権利」を放棄するということ。
つまり、上記のミクシーの場合は、文章を書いた人に無断で書き換えて公表したり、出版することができてしまうわけですね。

SNSやブログなど、表現物を公表する場所が飛躍的に多くなりました。
それらの「利用規約」を通読することはとても面倒なことですが、クレバーな気持ちで一度読んでみてはいかがでしょうか。


(2008年03月21日)

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