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第89回 「知的財産」と「知的資産」の違いは?

景気の低迷によって、マスコミ等で「知的資産」という言葉を目にする機会が増えてきました。これまでは「知的財産」という言葉が一般的でしたが、では何が違うのでしょうか。
「知的○○」と聞いて、まず浮かぶのは、特許や商標、著作権等だと思います。これらは、法令により定められた権利または法律上保護される利益に係るので、「知的財産権」と呼ばれるものです。『知的財産』とは、これらの「知的財産権」を含め、事業活動に有用な技術上、営業上の情報を表しています。
そして『知的資産』とは、「知的財産」を一部に含みつつ、さらに「企業の技術力、組織力、営業力、経営理念」など、無形の「強み」を総称した幅広い考え方のことです。
企業の資産というものが「有形」なモノだけでなく「無形」のモノも含むようになってきた変化の現れといえるでしょう。
現実に、それら知的資産を報告書にまとめ広く内外にアピールすることで、業績を伸ばし、金融機関の融資を受ける中小企業が増えつつあるのです。

ここで大切なのは、「知的財産権」を持っていることが必須だというわけではないこと。特許等の技術を持っている中小企業はそう多くはありません。あくまでも総合的な資産評価ですから、権利化していない独自の技術も評価の対象となります。
知的資産経営については、中小企業基盤整備機構が戦略マニュアルをUPしています。
自社の知的資産の「棚卸」によって、強みを再確認してみませんか。

<企業法務・著作権保護・遺言相続>
  渡邊 光一 行政書士事務所
URL http://www.ko-wata150508.com/


(2009年07月30日)

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