先日、某セミナーの中で、アートディレクター職の方がブランドマネジメントについて講演をされていました。講演はとても興味深く聴かせていただきましたが、商品のブランド保護について、「意匠」と「商標」を明らかに間違って話しをされていました。
実は、広告や商品開発に携わる職業の方たちでさえ、知的財産について正確に理解している人はごくわずかなのです。
企業が新しい商品を開発・販売しようとする際に、広告会社がマーケティングについての作戦を立てることが通常ですが、残念ながら知的財産についての展開は二の次にされがちです。せいぜい「商品名の商標登録の申請をしましょう」と言われるくらいでしょう。
その結果、「商標を今後どのように活用してゆくか」という視点がなにもないままの企業が多数見受けられます。せっかく登録した商標を、関係業者が何の制限もなく勝手に使用している、などという状況になります。これは大変に危険で、且つ財産価値から考えてももったいないことです。
新商品を販売(リニューアルを含む)する際、その商品が「特許」「実用新案」「意匠」「商標」「著作権」それぞれの知的財産のどの領域に属するかを理解することが重要です。さらに、その領域を軸に、「攻める」のか「守る」のかによって、将来の展開も大きく変わります。
「うちは中小零細企業だから関係ないよ」などと思れがちですが、企業の規模にかかわらず、知的財産によって自社の商品価値をランクアップことが可能なのです。
*当事務所では、弁理士事務所と提携して、知的財産についての相談を承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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