建設業を生業としている会社・事業主は、原則として1件の金額が500万円を超える仕事を請け負う場合、「建設業許可」を受けなければなりません。(第3回「建設業許可とアウトソーシング」参照)
100年に1度と言われる不景気で建設業も厳しい状況の中、この「建設業許可申請」も以前とは違った相談が増えています。
例えば、「ゼネコンの担当者から建設業許可を取るように言われた」というケース。
これまでは2次・3次下請けの、小さな金額の仕事が多く、建設業許可など必要ないだろうと思っていたところ、担当者が急にそんなことを言ってきたので困ったというご相談です。
ゼネコンなどは、この厳しい状況を生き残るため、仕事の発注先の精査を始めています。北海道の場合、特に支店経済ですから「なぜこの下請け会社に仕事を請け負わせたのか」という理由を本社に納得させなければなりません。その理由ひとつとして「建設業許可を受けている会社であること」が必要になる場合があるようです。「真面目に仕事をしている会社だから」だけでは通らなくなってきているのです。
建設業者は「オレは長年この業界にいたから許可を受けるのは簡単だろう」と考えている方が多いのです。ところが、建設業許可には「経営管理責任者」「専任技術者」などの人的要件をはじめとして、いくつかの条件を満たさなくてはなりません。この条件を満たせず断念せざるを得ないケースも少なくありません。
例えば「業界に長年いたことを証明することができない」場合があります。数年前に同業から転職や独立をした場合、その前職場の役員から「証明書」を貰わなくてはなりません。しかし、円満退社ではなかったので嫌がらせで証明書を貰えないことがあります。さらに、前の職場がすでに倒産してしまって証明ができないケースなども珍しくないのです。
今すぐではなくても、建設業として将来独立しようとしている方、あるいはそうせざるを得なくなることが予想される方は、行政書士にご相談ください。「建設業許可」要件について正しく理解しておくことを強くお勧めします。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第84回 景気の後退と「建設業許可」
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