株式会社の定款には、「定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集する」旨の記載がなされていることが殆どです。ということは、事業年度が4月1日から3月末までの会社は6月末までに株主総会を開催しなければなりません。
ところが、家族的な経営をしている中小零細企業や、株主と役員が同じ会社の場合などは、株主総会の開催を怠っていることがままあります。
さらに、会社法施行前に成立した株式会社で、取締役任期を変更していないのであれば、原則2年に1度役員変更登記が必要です。こちらも役員が長年変わらないような会社の場合、この変更登記を忘れていることがあります。
新しい取引先などが履歴事項証明書を見た時に、何年も変更登記をしていないと、印象が良くないばかりでなく、信用を落としてしまいます。
忘れずに登記をするか、あるいは当分役員が変わらないのであれば、定款変更をして取締役任期を延ばしておくとよいでしょう。現在の会社法では、取締役の任期は最長10年まで可能です。
定時株主総会の開催や役員変更手続きは、行政機関からのアクションがないだけに、多忙な中でつい後回しになり疎かになることがあります。「そんなもの形式だけのことじゃないか」と思う経営者もいるでしょう。
しかし、内外への信用を得るための最低限のルールですから、どうぞお忘れなく。
(登記は司法書士業務です。当事務所では、提携の司法書士が行っております)
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