このコラムでも以前からお伝えしておりますが、昨年12月1日より、新公益法人制度がスタートしています。最たる改正点は、公益法人(社団法人・財団法人)の設立に際し、登記による法人設立と行政庁による公益性の判断を分離したことです。
ところで、公益的な事業を行う法人としては、従来より「NPO法人」があります。
それでは、NPO法人と一般公益法人はどのような違いがあるのでしょうか。公益的な事業を行っている方が、これから法人を設立しようとする場合、NPO法人・一般公益法人、どちらを選択すべきなのでしょうか。
NPO法人は、優遇税制が適用されますが、活動の目的が限定列挙されています。事業計画もある程度具体的な活動内容まで提示しなければなりません。法人成立後も行政庁の監督を受けます。
一方、一般公益法人は事業に制限規定がなく、行政庁の監督を受けることもありません。但し、原則として優遇税制などのメリットはありません。
上記の比較から判断できることは、「優遇税制というメリットが必要ないのであれば、設立が容易で活動の制限もない一般公益法人の方が適している」ということになります。
但し、一般公益法人から将来的に行政庁の認定を受けた公益認定法人に移行することを目的としているのであれば、比較がとても難しくなります。公益性の認定は18項目の認定基準がありますが、施行したばかりの新制度ですので認定の具体的事例が乏しいためです。
現在のところ、様々な状況も含めて総合的に判断することになります。
例えば、NPO法人の設立には10人以上の社員(主たる構成員)が必要ですが、協議が分裂し設立を断念するケースがあります。設立にも半年ほどかかると考えた方がよいでしょう。
あるいはまた、一般公益法人でありながら収益性も重視するのであれば、むしろ通常の株式会社を選択肢として考える必要もあるでしょう。
公益事業の法人設立をお考えの方は、行政書士にご相談ください。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第75回 NPOと一般公益法人
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