一般非営利法人の設立には、まず「定款」を作成しなければなりません。定款とは、法人の規則を定めたものです。従来の財団法人では、この規則を「寄附行為」と呼んでいましたが、今回の改正で定款に変更になりました。
一般非営利法人の定款は、株式会社等の定款と同様「公証人の認証」を受けなければその効力が発生しません。
定款はその後の事業運営を決定するものですから、それぞれの法人の実情に応じて事前に充分に検討する必要があります。
定款の記載事項は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種があります。
このうち「絶対的記載事項」とは、定款に必ず規定しなければならない事項です。
その項目は以下です。
(一般社団法人の場合)
① 目的
② 名称
③ 主たる事務所の所在地
④ 事業年度
⑤ 公告の方法
⑥ 設立時社員の氏名又は名称及び住所
⑦ 社員の資格の得喪に関する規定
(一般財団法人の場合)
①から⑤まで一般社団法人と同じ
⑥ 設立に際し設立者が拠出する財産及びその価額
⑦ 設立時会計監査人の選任に関する事項
⑧ 設立時の評議員、理事、監事の選任に関する事項
また、「相対的記載事項」とは、定款に記載しなければ効力を生じない事項を、「任意的記載事項」とは、上記の記載事項以外で一般法等に違反しないものをいいます。
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