前回からのつづきです。
本年12月1日以降、一般非営利法人の設立が登記手続きのみで行うことができるようになります。
一般非営利法人は、「一般社団法人」と「一般財団法人」に大別されます。
ともに、剰余金の分配を目的としない法人であり、事業に制限などはありません。
社団法人は人(社員)の集まりとしての法人、財団法人は設立者(寄付者)が提供した財産に基づく法人です。
これまでの公益法人とは違い、行政庁が法人の運営について監督することはありませんから、自主的な運営が可能です。但し、その必要な機関については定められています。
(一般社団法人)
設立に際し、社員になろうとする者が2名以上必要です(尚、この場合の「社員」とは、一般的な被雇用者の意味での社員とは異なります)。社員が、設立手続を行います。
機関については、社員総会と理事が必要です。そのほか理事会、監事、会計監査人を任意で置くことができます。
(一般財団法人)
一般財団法人は評議員と呼ばれるものが設立手続を行います。設立に際し拠出する財産の価額は300万円以上と定められています。
機関については評議会、評議員会、理事、理事会、監事が必須です。会計監査人が任意となります。
なお、一般社団・財団法人ともに、設立後公益法人の申請を行うのであれば、公益法人設立の際の社員又は評議員の必要人数について予定しておかなければなりません。
この点、注意が必要です。
次回は定款の記載事項についてです。
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