新しい公益法人制度は、言わば2段構えの制度です。
剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、前回お話したように、まず「一般非営利法人」として設立し、登記によって法人格を取得します。
この一般非営利法人のうち、公益事業を行うことを主な目的とする法人は、認定の申請をすることにより(必要な要件等を満たした場合)公益認定法人となることができます。
公益認定を受けると、税制上の優遇措置が受けられるなどのメリットがあります。
では、公益認定法人になるための必要な条件のうち、主なものは次です。
①公益目的事業を行うことを目的としていること
②公益目的事業に係わる収入が、その実施に要する適正な費用を超えないこと
③公益目的事業比率が50/100以上の見込みであること
④遊休財産額が一定額を超えないこと
⑤法人の機関設定が要件を満たしていること(理事会の設置など)
公益法人認定の申請には、上記について事前によく確認する必要があります。一般非営利法人設立の段階から、公益法人設立認定の要件について、充分に検討しておく必要があるでしょう。
なお、これまでの公益法人(旧民法34条法人)については、解散もしくは新制度へ移行することになります。旧公益法人は平成20年12月1日をもって自動的に「特例民法法人」となり、その後5年間そのまま存続することが可能です。
この5年の間に、解散するか、公益認定法人又は一般非営利法人へ移行しなければなりません。
次回は、一般非営利法人設立について、もう少し具体的にお話します。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第64回 「新公益法人制度」が始まります②
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