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第63回 「新公益法人制度」が始まります①

本年12月1日より、公益法人に関する新しい法律が施行され、従来の公益法人の仕組みと考え方が大きく変わります。
公益法人とは、例えば「社団法人」や「財産法人」などのことを言います。
これまでの公益法人とは、その設立のためには
① 公益に関する事業を行うこと
② 営利を目的としないこと
③ 主務官庁の許可を得ること
という要件を満たすことが必要でした。
但し、時代とともに個人の価値観が多様化し、社会にニーズに充分に対応できなくなってきました。また、「公益性の判断基準が不明確」だったために、営利法人と似ている法人や共益的な法人が多数設立されてしまいました。
さらに、行政からの委託による補助金や天下りの受け皿になっているなど、様々な批判を受けていました。税金の無駄使いということですね。
そこで、新たな非営利法人制度が必要となり、公益法人制度が大改革されることになったのです。

平成20年12月1日から施行される新公益法人制度は「認定法」で公益法人を定義しています。新しい要件は
① 公益目的事業を目的とすること
② 認定法に定める公益認定基準を満たすこと
③ 行政庁の公益認定を受けること。
となりました。
これまでの公益法人設立は実質的にはとてもハードルが高いものでしたが、これからや一般の人でも設立することが可能となるのです。

新たな非営利法人制度の枠組みの大きな特徴は、法人の設立と公益性の判断を分離したということです。
まず、一般公益法人(社団法人や財団法人)を登記によって設立します。
その後、都道府県知事の公益認定を受けることによって公益法人となります。

一般公益法人から公益認定までの流れについては次回お話いたします。


(2008年11月13日)

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