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第58回 知的財産業務と行政書士

定期的に参加させていただいている行政書士仲間の勉強会で、知的財産実務について発表することになり、その資料を準備しています。
実務に沿った勉強会なので、これまでの知的財産権に係わる申請や契約書作成などの事例の中で、比較的レアなものを用意する予定です。

行政書士は、著作権についての相談やコンピュータソフトのプログラム著作権登録などの業務を行っています。しかし残念なことに、行政書士がこれらの業務を行っていることについて、まだまだ知られていないのが実情です。

知名度のバロメーターのひとつとして、検索ロボットによる検索があります。
例えば、「会社設立 札幌」でグーグル検索をすると、行政書士のHPが何ページにもわたって表示されます。「相続 札幌」で検索しても同様です。
ところが「著作権 札幌」で検索しても、私のHPがようやく2ページ目に出てくるくらいで、あまり目立っていません。これは私たちの宣伝不足にも原因がありますが...。

現在札幌は知的財産について「空白地帯」になっています。お客さんが「どこに相談してよいのかわからない」のです。そのようなお客さんが人づてに、あるいは他の士業者から紹介いただいて、私の事務所に相談に来られます。
お話を伺った上で、私に出来る業務範囲でしたらもちろん受けさせていただきますし、特許や商標に係わることでしたら、提携している弁理士さんにリレーしています。
例えば、電気工事で建設業許可を取っているお客さんは、その技術を生かして新しい電熱パネルヒータを開発し、「商標」と「実用新案」の申請を検討中です。
けっして大きな会社ではありませんが、生き残りをかけて企業は必死です。

公共事業に依存していた北海道経済の構造が変わりつつある今、行政書士も知的財産に関するコンサルタント能力を担保することが急務となっています。


(2008年10月09日)

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