会社の設立手続きを受ける際、お客さんが希望する会社名について、予め「商号調査」を行います。同じような名前の会社がないかどうか、法務局で確認するのです。
2006年5月に会社法が施行される以前は、札幌であれば同じ区内に同じ商号(会社名)の会社を設立することができませんでしたが、現在は同一の住所地以外であれば、設立することができます。
同一住所地に同じ社名があるということは、現実的にはまず考えられません。そのため最近は商号調査に来る人も随分少なくなりました。
ところが、インターネットの普及によって、社名に関して別も問題が増えてきつつあります。社名が「商標登録」されている場合です。
先日、法人設立のご依頼にいらしたお客さんの希望社名は、わりと日常的に使われている固有名詞でした。
その社名にすることは登記上問題ありません。しかし気になったので商標検索してみたところ、やはり、別の地域に同じ業種の会社が「商標」として登録されていました。
リスクがあるということを予めお客さんに説明します。
わ「この○○○というコトバは、商標として登録されていますね」
客「え?! 会社名として使えないんですか?」
わ「いえ、会社として登記することは問題ありませんよ。
ですが、商標登録している会社がどうやら同じような業種らしいので、例えば会社のホームぺージを作ってネットで公開したときに、『紛らわしいから使うな』とクレームをつけてくるリスクがあります」
客「登記されていてもダメなんですか?」
わ「社名つまり商号と商標とは全く別のカテゴリーなので、会社として成立していても『その社名はすでにウチが使っていて商標登録もしているのだからダメ』と、クレームがくる可能性がある、ということなんです。
まあ、あくまでも可能性のはなしですが...」
客「そうですか。ちょっと考えてみますね...」
このようなケースでもしもクレームが来た場合、法廷で争う、あるいはさっさと社名を変更してしまう、などの方法がありますが、いずれにしても余計な費用と労力になります。
会社を興す際は、商標調査も忘れずになさってください。
注)有償での商標の調査、登録申請等は弁理士業務となります。
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