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褒められもせず苦にもされず

渡邊光一プロフィール

渡邊光一

渡邊光一 行政書士・知的財産管理技能士
HP http://www.ko-wata150508.com/

札幌生まれ。
北海学園大学法学部卒

卒業後、印刷会社、広告代理店でクリエーター企画営業を学ぶ。
お気楽な勤め人生活を全うするはずが、会社が無くなってしまったので、平成15年、渡邊光一行政書士事務所開業。
法人設立など、役所に提出する堅い書類を作成するのみならず、IT企業・クリエーターの著作権保護、契約書作成など知的財産業務に特化する。

コトバ師として、糸井重里・宮沢賢治、両氏をトリビュート。
「雨ニモマケズ」が、どんな文章よりも力強くシンプルに、人を幸せにする言霊だと信じてやまない。
なお、いつもススキノ方面に居ると思われているようだが基本的には帰宅部なのである。

109回 安請け合いはお客様のためならず

前回、あまりに金額が安すぎて仕事をお断りした件を書きました。その後日談です。

建設業許可の期限が迫ってきたある日、件の社長から電話をいただきました

「ワタナベさん、やっぱりお願いしたいんだけど... 許可申請...」

「えっ?これからですか?他の行政書士に依頼したのでは?」

「う~ん。新人のセンセイなんだけどね、打ち合わせしてもなんだかあやふやで、しかも見積額じゃ出来ないって今頃言うんだよ。だったらワタナベさんに頼んだ方が安心できるし」

「ありがとうございます。でも社長、△万円ではお受けできませんよ。」

「ですよね。◇万円プラスでどうかなあ...。ワタナベさんからの見積りよりもだいぶ安いけど...。予算がなくてねえ。」

「...了解しました。社長、とにかく期限まで日がないですから、急いで書類を作らないと...。せっかくの建設業許可が失くなったら大変です。これから決算書類などを預かりにうかがいますね」

建設業許可を得ている業者は、毎年「建設業決算報告書」を建設指導課に提出しなければなりません。税理士が作った決算書類をもとに、建設業法に則った仕訳をし、報告書を作成する必要があります。

社長の会社は、過去3期分、建設業決算報告書の提出をしていませんでした。
大急ぎで建設業許可更新の申請書を作りながら、3期分の決算報告書の作成。作業の合間を縫って必要書類を集めに役所をまわります
「住民票」
「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」
「納税証明書」
「履歴事項証明書」
 など。
そして、なんとか更新申請期限の2日前に書類を提出し、受理されました。

今回の件は、無理なダンピングして仕事を取ろうとすると、結局はお客様を困惑させてしまうという典型的なケースです。
お客様の事情を出来るだけ酌みながら、誠実に仕事をして報酬をいただく。そんな当たり前のことを当たり前に続けていくことが何より大切だと痛感しました。

第108回 ダンピングの先にあるものは...

「建設業許可更新手続き」期限が数カ月後に迫ったある建設会社。以前から「そろそろ準備が必要ですよ」と社長にお伝えしていたところ、1本の電話が...。

「ワタナベさん、いろいろとお世話になっているのに申し訳ないんだけど...」

「おや、社長、どうしました?」

「手続きを凄く安くやってくれるっていう人が会社に来たので、今回はその方にお願いしようかと...。このご時世だからウチもいろいろと大変でねえ...」

「そうですか...。建設業は特に大変な時代ですからねえ...。差し支えなければ、その行政書士はいくらで請けると言っているのですか?」

「決算報告書も含めて、全部で△万円だって」

「え?△万円! それはいくらなんでも...。う~ん...」

あまりの金額の安さに、思わず絶句してしまいました。
ダンピング合戦に参加するつもりはないので、社長によくお話しをうかがったうえで、今回は降りることにしました。

長引く建設不況で仕事が激減。経費を少しでも減らしたいという社長の気持ちもよくわかります。社長との信頼関係を築けなかった僕の反省点も大いにあります。
しかし、あまりに非常識な金額を提示する同業者には呆れるばかりです。長期的な経営戦略がなければ「自由競争」とは名ばかりの日銭稼ぎです。ひいては建設業、行政書士業双方の業界全体のマイナス要因となるでしょう。
自営業者である以上、サバイバルゲームであることは言うまでもありませんが、行政書士として社会に貢献するということはどういうことなのか。社会の変化にどう対応してゆくのか。それぞれが考えなければ、道は拓けていかないでしょう。

第107回 「調べる」チカラ

当職は小さな個人事務所ですが、それでも時に、学生さんから問い合わせをいただくことがあります。殆どが業務内容についてのお問い合わせ。さらに「将来行政書士になりたいのですが、補助者を募集していませんか?」というもの。補助者については、「予定がありません」とお断りしています。
先日、匿名の学生さんからメールで同様の問い合わせがあったのですが、「ぶっちゃけ、補助者の年収っていくらぐらいですかね?」という質問には、思わず飲んでいたお茶を吹き出してしまいました。世間知らずで不躾な問い合わせ内容ですが、何もかもネットで調べて自己完結してしまう人が多い中、ダイレクトに生の情報を得ようと連絡してくる学生の方がまだ好感が持てます。ちなみにその問い合わせについては、事務所によってマチマチで、ぶっちゃけられる内容ではないのでお答えしてませんが...。

行政書士会の研修講師をさせていただいた際、とある開業者から後日電話で問い合わせをいただきました。開業したばかりなので、仕事の参考に僕が資料として渡したとある情報についての詳細を知りたいとのこと。
「資料にURLも記載していますし、そちらを見ていただくとより解るかと思いますよ」とお答えすると、「インターネットは使っていないんです...」との返答。ネットを利用していない開業者を想定していなかったので「う~ん、それは...」と絶句してしまいました。お答えしたのは「僕が別途資料を作ってあげるわけにはいかないですし、ご自身で書店などを回って情報を集めていただくしか方法はないですね」

行政書士は業務範囲が非常に広いので、「調べる」チカラが問われます。もはやインターネットなくして業務を行うことは非常に厳しいとは思いますが、かといって、ネットによる情報収集に依存するのも危険な職業です。例えば、ネット上にUPされている著作権フリーの書式集をそのまま使うと必ず落とし穴があります。自戒を込めてですが、便利な社会だからこそ、どこに情報の落とし穴があるかを「調べる」チカラが常に問われる職業でもあります。

第106回 遺言による保険金受取人の変更が可能に

保険法の改定施行により、この4月より遺言によって保険金の受取人を変更できるようになりました。
これまでは、契約者が亡くなった際、契約者が生前残した遺言に保険金の受取人の変更の記載があった場合の明確な規定がありませんでした。そこで実際には、保険契約で定めた受取人と遺言に記載された受取人双方の同意を取るなどの方法で、保険金の支払が行われてきたようです。しかし、双方でトラブルとなり手続きが進まないケースがありました。

今回の保険法の改正により、遺言による保険金受取人の変更が法的にも認められたわけですが、トラブルの可能性がなくなったわけではありません。
遺言に受取人変更の記載がある場合には、新しい受取人または相続人からその旨を速やかに保険会社に連絡しなければなりません。もしも連絡の前に、従来の受取人から請求があった場合には、保険会社は従来の受取人に保険金を支払うことになります。
また、遺言書には「当該生命保険会社・証書番号・従前の保険金受取人」などを正確に記載しなければその効力が発生しません。
場合によっては新たなトラブルの火種となることもあるでしょう。

事情に拠り、保険金受取人の変更を遺言で行う場合には「公正証書遺言」にし、さらに「遺言執行者」を決めておくことが必要でしょう。

なお、死亡保険金は相続財産とは異なり、受取人の固有の財産です。つまり、生命保険の加入者が死亡しても、その相続人は生命保険金の受取人に指定されていなければ、保険金の支払いを請求したり保険金を受け取る権利は一切ありません。
保険金も相続財産に含まれると勘違いされる方も多いので、注意が必要です。
(税法上は「みなし相続財産」として扱われます)

第105回 ワンちゃんに相続?

遺言の作成の件で、事務所にご相談に見えたおじいちゃん。
「財産と言えるほど、大したものは残っていないんですけど...」
と言いながら、ご自身で書いたメモを差し出しました。
「わざわざありがとうございます。拝見しますね」
ご自身名義の土地建物と、預貯金。財産総額はごく平均的なものでした。
既に独立されているお子さん3人に、どのように分配するかを考えて書かれています。ところがメモの一番最後に、「タローに100万円」とあります。

「おじいさん。タローって??」
「うちで飼っている犬です。ワタシが死んだらタローに餌代くらい残してやらんと不憫で...」
「お気持ちはごもっともですが、タローに残すって遺言に書くことは出来ないんですよ」
「やっぱりねえ...。タローが自分で餌を買いに行けるわけじゃないからねえ。どうしたらいいでしょうかね?」
「お子さんの中で、あるいは親しい知り合いに、世話を頼める人はいますか?」
「近くに住んでる三男が、ウチに来るたびにタローを可愛がってます。タローもあの子にはよくなついているなあ...」
「それでは、タローくんを引き取って世話をしてくれることを条件に、三男の方に100万円を相続させると記載することもできますよ」
「はあ。なるほどねえ」

昨今、ペットを家族同様に考える方が増えています。お一人で暮らしているご老人などが、自分にもしものことがあった場合、ペットをどうしようと考えるのもよくわかります。そこで、信頼できる方に飼育を頼むことを条件にお金を残すことを遺言に記載することが可能です。
法律の上ではペットは「物」扱いですが、生き物ですので遺言を残すにも配慮が必要です。トラブルを避けるため、公正証書遺言にすることをお勧めします。また、実際に引き取ってくれるかどうか確認するために、遺言執行者を明記しておくことも必要でしょう。

しかし、遺言執行者といえども、ずっとペットのその後を監視していることは不可能です。
普段から親交があり、ペットを可愛がってくれる方を指定することが何より大切です。ペットを飼うことが出来る環境の方を指定することも当然に必要ですね。さらに、遺言とは別に、ペットの身上書も準備し、餌の種類や既往歴などを記載して残しておきましょう。

第104回 キーボードは災いのもと?

インターネット上で他者を中傷する書き込みをした者が名誉棄損罪に問われた事件で、3月17日、最高裁判所は「インターネット上の表現であっても、報道等と同じ基準」となるとの新しい判断を下しました。
かつて、「ネット上の書き込みなど公衆トイレの落書きと同じ」と言われていた時期もありました。本件に於いても、第一審の東京地裁は「ネット上の個人表現は信頼性が低く、反論も容易」だとして無罪の判断をしています。
これに対し、第二審は逆転有罪の判決をし、最高裁がこれを支持して上告棄却の決定をしたものです。
今回、最高裁が示した基準は、ネット情報が社会に与える影響力を現実的に捉えた結果と言えます。「ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得る。」と判断の根拠を挙げています。

実際にネットメディアは目まぐるしく進化しており、テレビ・ラジオや新聞などの媒体よりもネットによる情報が早いケースが多々あります。また、昨今話題のツイッターも、書き込まれた情報が、情報提供者の予想を超えてどこまでも広く伝わっている媒体となっています。これでは「反論が容易だ」とはとても言えない状況であることは明らかです。

今回の判断は、言わば「ブログに何気なく書き込んだことは、全国紙の新聞に掲載されたと同じとみなす」ということです。
悪意のある中傷に悩まされていた方には光が見える判決と言えますが、一方で、ネットの特性である自由な表現や主観的意見をどこまで判断するか、という問題は残ります。
飲食店の感想をネットにUPする際に「あまり美味しくない」「従業員の態度が悪い」などと書いた場合、名誉棄損となる可能性もあるでしょう。

必要以上に委縮することはネット本来の目的を損なうものですが、他者のマイナス情報をUPする際は今まで以上に注意が必要と言えます。

第103回「建設業許可」期限の確認をお忘れなく

以前、知人より「建設業許可の更新」をしたいというお客様を紹介されました。

知人「許可の期限が過ぎているらしいんだけど、行政書士がなんとかしてくれるんじゃないかって言っているんですが...」
ワタ「あ~、そういう方もたまにいます。でも、許可期間が本当に終わっていたらなんともならないですが...、まずお話を伺いましょう」

このコラムでも以前書きましたが、1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合には「建設業許可」が必要です。(「建設業許可とアウトソーシング」参照)
この許可は5年に1度更新しなければなりませんが、うっかり更新を忘れてしまう経営者もいらっしゃいます。
早速ご紹介いただいた会社にお伺いしました。

社長「いや~、許可通知書を見たら期限が過ぎちゃってるんですよ。うっかりしていたなあ」
ワタ「あ~...。許可の有効期間が終了してから、もう2カ月近く経っていますね。事前に役所から更新の案内通知が郵送で届いたはずですが?」
社長「え~?そんな記憶ないなあ。来てないですよ」
ワタ「......。もしかして、この5年間の間に本社を移転されました?」
社長「ああ、そうです。2年半前に事務所を今の場所に引っ越したんです」
ワタ「その時に変更届けを役所に提出していませんね?おそらく前の住所に通知が送られたので、こちらには届かなかったのでしょうね」

社長「ところでワタナベさん、期限が過ぎてますけど、なんとかならないでしょうか?」
ワタ「残念ですが、更新ではなく新規で申請するしかないですね」
社長「えー!新規ですか。でも、前の時も遅れたけどなんとかなったようなんですけど...。ほら、ここに印鑑が押してある」

5年前に提出した書類の控えに『今回は提出期限後の申請となってしまいましたので、次回からは注意してください』とゴム印が押してあります。

ワタ「社長、これは申請期限のことです。許可の更新は、許可期間が満了する1カ月前までに済ませなければならないんですよ。それを過ぎるとこのハンコを押されます。でも、前回は5年の許可期間が満了する前だったので更新は出来ました。
今回は許可期間が過ぎてしまっているので、窓口で受け付けてもくれませんよ」
社長「そうなんですか...。前回は事務員にまかせっきりだったからなあ。その事務員も辞めていないし...。
じゃあワタナベさん、新規で申請しますのでお願いしますね」

せっかく許可を受けていたのに、また新規申請となりました。更新とは違い、たくさんの添付書類が必要です。時間も費用も余計にかかってしまいます。

雪解けとともに北海道では様々な工事が動き出します。許可を受けている建設業の方は、許可期間を今一度ご確認ください。

第102回「行政書士記念日」

昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。日本行政書士会連合会では平成19年度より、この日を「行政書士記念日」と定めています。各地の行政書士会でも、この記念日にあわせて、PR・パブリシティ・イベントなどを開催しています。
北海道行政書士会でも、現在15秒テレビCMを放映しています。オンエアされる本数が多くはないので、僕も残念ながらまだ見ていないのですが...。

「行政書士って何をする人?」とよく訊かれることがあります。
「官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成しています」と答えてもピンときませんね。
では、行政書士がどんな依頼を受けているのかを書いてみましょう。

「会社をつくりたい」
「建設業を始めて許可を受けたい」
「NPO法人・一般社団法人をつくりたい」
「遺言書をつくりたい」
「相続の手続きをしたい」
「公正証書をつくりたい」
「著作権の保護・利用をしたい」
「産業廃棄物処理業を始めたい」
「自動車の名義変更・車庫証明をとりたい」
「契約書を作成したい」
「内容証明郵便を出したい」
「飲食店を開業したい」
「農地を売りたい」
「会計記帳を依頼したい」
などなど...。

様々な業務に対応していることがおわかりいただけますね。
もちろんこれら全てを行政書士だけで行っているわけではありません。他の法律によって制限されているものについては、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの他士業の方々と連携しながら行っています。
具体的なイメージがつかめましたでしょうか?

ところで最近、行政書士を題材としたドラマが放映されていますね。クライアントからも、「見てますよ」と言われることがあります。
興味を持っていただくのは大変ありがたいことですが、「あくまでドラマですから...。どうぞフィクションとしてお楽しみください」とお答えしています。

第101回「YOSAKOI」と商標

1月19日付の報道によると、『YOSAKOI』の公式ロゴ使用めぐり、組織委員会と長谷川岳さんが対立しているとのこと。
報道だけでは詳細までは判らないのですが、商標に対する認識が双方で根本的に食い違っているように思えます。

現在使用中の「YOSAKOIソーラン」の商標は、創始者である長谷川岳氏が権利を有しています。これまで商標の通常使用権を、組織委員会に無償で貸与していました。
しかし、長谷川氏が自民党の支部長と努めていることから、昨年、総務省から「無償貸与は公職選挙法で禁止する寄付行為に当たる」という指摘を受けました。
そこで組織委員会は600万円で権利を譲り受けると長谷川氏に提案しましたが、「その金額では譲渡対価が現実とかけ離れていて、やはり『寄付行為』とみなされる恐れがある」と拒否。有償での貸与契約を主張しています。

両社の意見が合意しなかったことから、組織委員会は今後、古いロゴマーク(使用権を長谷川氏から譲渡済み)を使用すると発表したものです。

今回の問題で、僕が気になっているポイントは次の3点。

① 商標権の範囲
権利を特許庁で調べてみたところ、現商標は41区分(類)で登録されています。これは殆どの商品、サービスを網羅しており、商標を使用したい企業、団体全てを契約の対象とすることができるでしょう。
一方、旧商標は区分数が二つのみ。しかも9類と41類ですから、映像、ビデオ、放送番組など、商標の使用が極めて限られています。
せっかくイベントに協賛する企業があっても、使用できる企業はごくわずかとなります。

② 商標の知名度とデザイン
旧商標は長谷川岳氏が書いたものですが、現商標(ロゴ)は、書家の渾彩秀(こんさいしゅう)氏の作品。その完成度は雲泥の差があります。
また、現商標すでに97年から使用されており、イベントのロゴとしてすでに定着。グッズ等に使用されています。
今さら旧デザインの使用は、協賛企業にとって余計な負担となるでしょう。

③ 私有財産か共有財か
YOSAKOIイベントが現在のように大きくなっている以上、商標も共有財であると言えるでしょう。それは双方とも認識が合致しているようです。
しかし、だからといって、「個人が私有財として商標登録を出願申請すべきではない」と発言した組織委員会理事の意見はあまりに乱暴。
商標は、法人又は自然人(個人)のみが登録できるものです。(地域ブランド商標など、一部例外あり)したがって、長谷川岳氏が商標権者であることは当然と言えます。
そもそも委員会として登録しようとしても、法人格のない任意団体として拒否されるでしょう。


おそらく組織委員会の中には「たかがロゴマークに毎年多額の金を払うのか?」と思う人が多いのでしょう。
商標とはロゴマークの値段ではありません。商標は、デザインや技術への対価ではなく「信用」を保護するものです。「信用」を得るためには長年の不断の努力が必要であり、また、一瞬で崩れ去ることもありえます。
特許や意匠が、一定の年数を過ぎると権利の独占が出来なくなるのに対し、商標は、更新すれば半永久的に権利を得ることができる理由はそこにあります。

YOSAKOIソーランが、かねてより「営利体質だ」との批判があります。しかし、それによって札幌市からの助成金を抑えていることも事実。その自主財源比率は、さっぽろ雪まつりよりかなり高いと言われています。

この問題の今後の推移を注目しています。間違っても、補助金(税金)を増額せざるを得ない状況だけにはなってほしくないと思います。

第100回「違法?合法?ダウンロードにご注意!」

皆様、本年もどうぞよろしくお願いします。
奇しくも今年1回目の更新が、連載第100回目となりました。
また新たな気持ちで、読者の皆様にお役に立つような情報を提供させていただきたいと思っています。

さて、本年2010年1月1日より、改正著作権法が施行されました。
主な改正点は、著作権者の許可なくネット上にアップロードされた音楽や映像をユーザーが自分のパソコンなどにダウンロードすることは、「私的使用」であっても禁止となります。
これまでは、ファイル交換ソフトや特定のサイトに、著作権者の許可なくアップロードすることは違法とされていましたが、そのソフトをダウンロードすることは法制度の対象外でした。しかし今回から、違法にUPされたコンテンツをダウンロードすること自体も著作権法違反となるわけです。

しかし、違法と知っていたかどうかを誰が判断するのか?また、罰則の規定がないということもあり、効果を疑問視する声もあるのは事実です(悪質な場合や、業者によるダウンロードであることが明らかな場合などは、民事訴訟の対象となることがあります)
今回の改正は、罰則の強化というよりは、まずモラルの啓発を目的としていると言えるでしょう。

政府のインターネットテレビに、今回の法改正についてビデオがUPされています。内閣府の制作なので、堅い内容かと思いきや、音楽プロデューサーの小林武史さん、映画監督の本木克英さんなども、制作者の立場からコメントを寄せています。やはり、役人が語るよりは説得力がありますね。
皆さんも一度ご覧になってください。

第99回 15通の戸籍

仕事場の保管ロッカーに、15通の戸籍類が入ったファイルがあります。
今年の秋口に某方から相続案件をご依頼いただき、被相続人(亡くなった方)から遡った戸籍、除籍、改製原戸籍などを手配して取得したものです。先日、中間報告で依頼人にお会いしたとき、その戸籍などを見ていただいたところ、そんなにたくさん必要とは思っていなかったのでしょう。とても驚かれていました。
でも、まだ中間報告なのです。大方の推定相続人は判明してきましたが、あと数通、手配が必要となります。そこでようやく相続人を確定し、分割協議書を作成することができます。

戸籍類の数が増えるのは、決して珍しいことではありません。明治、大正、昭和の初め、様々な事情で、養子縁組や家督相続が行われていたり、戦争によって行方がわからなくなったり、あるいは、かつては樺太に戸籍を移していた方がいたり...。
そのような事情を鑑みながら、取得した書類の数々をじっくりと確認しながら繋げてゆきます。戸籍という、無機質な「記録」にすぎないものが、壮大な「歴史」に変わります。
物のない時代を逞しく生き抜いた先人たちの生活が、浮かび上がってくるような気がします。

相続の仕事が完了したのち、これらの戸籍類はすべて依頼人にお渡しします。古い字体で書かれた戸籍をめくりながら、お年寄りの方などは、とうに亡くなってしまった親戚の名前をそこに見つけ、とても懐かしい目をされます。
開拓の時代を生きた方々にとって、戸籍は「アルバム」代わりなのかもしれません。

第98回 高齢化社会と「成年後見制度」

高齢化社会を反映してのことでしょうか、お年寄りや、そのご家族からのご相談が増えています。独居のお年寄りの将来に関するご相談。あるいは、離れて暮らしている親御さんを気遣うご相談など。
特に、ご高齢の方は認知症の不安と向き合ってゆかなければなりません。これは人ごとではなく、すべての人が考えていかなければならない問題です。もちろん僕もそのひとりです。

近年「成年後見制度」という言葉を耳にする機会も増えました。当事務所でも「任意後見契約書の起案作成」など、成年後見制度の支援業務をさせていただいています。

成年後見制度は、大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。この違いはご本人の判断能力に程度によるものです。

「法定後見制度」は、認知症などによりご本人の判断能力が減退した際、家庭裁判所が法定後見開始及び法定後見人決定に審判を行うものです。この場合、申立人は4親等内の親族などです。ご本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの段階に分かれています。

一方、判断能力に問題がなく、契約の内容などが理解できる場合は、「任意後見制度」というものがあります。判断能力が衰えてきたなぁと不安に思い、将来に備えたいというご本人の意思がある時、任意後見人(任意後見受任者)と代理権などの契約内容を定めておくものです。
この契約はご本人の利害に直結するものなので、公証役場において、公正証書による契約書を作成します。決して、ご本人と受任者だけで秘密裏に交わさせる契約ではありません。
委任契約には、①生前事務委任(見守り)契約 ②任意後見契約 ③死後事務委任契約などがあり、ご本人とよく協議の上決定します。

後見制度は、ご本人と受任者だけで決定するものではなく、医師、ケアマネージャ、ヘルパー、司法書士、行政書士などの専門家がチームとなって、総合的にご本人の老後をサポートしてゆくものです。
そして何より大切なことは、あくまでも「ご本人」のための制度だということです。
成年後見制度については、お近くの専門家までご相談ください。

第97回 放送事業とYouTube

某放送局に勤務する方から、「放送事業者としてYouTubeをどう捉え、どのように伝えるべきか」という問い合わせがありました。視聴者からの寄せられる情報や問い合わせに、YouTubeに関する情報が必然的に増えているのでしょう。
YouTubeは著作権侵害が多数見られますが、一方でバイラル効果も予想以上。プロモーションツールとして積極的にUPするアーティストが増えています。また、企業間においてもYouTubeと提携し、SNSや携帯電話などのコンテンツとして利用しています。

しかし、放送は許認可事業なので、著作権を侵害する情報を多数UPしているYouTubeを「推奨」はできない、というのが実情でしょう。
まして、多くの放送番組が勝手にYouTubeにUPされているわけですから、各局ともその対応に苦慮しています。局によってはYouTubeを監視しすぐに削除依頼をする専門の担当部署を社内に置いているようです。
YouTubeは放送局とって、まさに諸刃の剣と言えます。

YouTubeがグーグルの傘下になってから、著作権を侵害するコンテンツの相当数が削除されました。また、昨年、YouTubeはJASRACなどの著作権管理団体と契約し、著作権者の経済的権利を保護するよう努めています。さらに、デジタル放送の普及とともに、録画された番組をPCに落とすことが、以前よりも難しくなっています。
とはいえ、不法にUPされるコンテンツは数多く、当分はいたちごっこの状況が続きそうです。

ちなみに、先週のコラナビマガジンで、冬野恵人さんが「おきあげのうた」について素敵な文章を書いていました。このコラムと実際の歌を連動させたくて、ミュージシャン扇柳トールさんの許可をもらい、彼のユニット「ロケット姉妹」のライブ映像をYouTubeを経由してコラナビにUPしました。(もちろん、著作権侵害にならない楽曲です)
動画の情報力と発信力はさすがです。このようなフェア・ユース利用こそYouTubeの面目躍如なのです。

第96回 ウイニー開発者に無罪判決

ファイル交換ソフトの「Winny(ウィニー)」をめぐり著作権法違反のほう助罪に問われた元東大助手に対し、10月8日、大阪高裁は、無罪の判決を言い渡しました。
評価が分かれる判決ではありますが、一般的には概ね妥当と看做されているようです。

僕個人としても、大阪高裁の判決を支持します。理由としては、ファイル交換ソフトはすでに数多く存在し、ウィニーの開発者を罰したところで著作権被害の状況の改善につながるとは到底思えないこと。また、ファイル交換ソフトという技術開発をさらに進化させることで、著作権を保護しつつ新しいビジネスチャンスにつなげていくという可能性があると思われるからです。
但し、ファイル交換ソフトによって、コンテンツ著作権被害が莫大な金額になっていることも事実です。法整備と技術開発の両面から、創作者の著作権がしっかりと保護される社会を目指さなければならないのは言うまでもありません。

来年1月1日から施行される改正著作権法では、違法にアップロードされた音楽や映像などであることを知りながらそれらのファイルをダウンロードし録音・録画することを、新たに違法行為として規定しています。
しかし、罰則規定がないためその有効性が疑問視されています。民事として侵害者に対し損害賠償請求を行う道はありますが、よほどの件数を違法にダウンロードしているケースでなければ、その違法性を判断することは難しいでしょう。
著作権をめぐる法改正は、いつも後手後手にまわっているという印象は否めません。

もっとも大切なことは、創作者をリスペクトする社会を作ることでしょう。映像1本、CD1枚作るためにどれほどの時間と費用、そして創造性が必要かを知る人は、むやみに違法なダウンロードなどしないでしょう。創造することの「価値」を正しく認識する「オトナ」の社会のあり方が強く求められています。

第95回 「チェンジ」の余波

秋になり、北海道は狩猟が解禁される時期に入ります。北海道の自然と農業を守るため、野生動物をある程度駆除する必要があります。
ところが知人のハンターによると「今年は(ライフルの)弾が手に入らないかもしれない」とのこと。と言うのは、オバマ政権に変わったことで、銃の規制を危惧したアメリカ人が弾を大量に買い占めているらしい。それによって、日本に輸入される量がかなり減るのではと予想されているそうです。
アメリカの「チェンジ」の余波は、思わぬところに現れています。

日本のチェンジは、当然ながらもっと大きな影響が出ています。
ダム工事についてさかんに報道がなされていますが、ダム以外の工事についても「一時凍結」「見直し」の対象になっているものが多々あります。
それにより、下請けを中心とした建設業には大きな打撃となります。
今時期に凍結するということは、仮に再開が決定となったとしても季節はすでに冬。北海道は雪が降り積もるため、結果的に来春以降に持ち越しとなります。つまり、今期の売上に予定していた数字が成り立たなくなってしまうわけです。

頭を抱えている建設業クライアントに対して、小職の事務所は「建設業許可」「企業法務」業務でサポートする以外に、建設業助成金について社会保険労務士と、税務について税理士と、チームと組みながらクライアントのサポートをしていますが、それでも限界があると言わざるを得ません。

政権交代という大きな「チェンジ」に期待をしつつ、その曲がり角で起こる様々な現実的問題をどう処理してゆくのか。政府の力量が問われます。
もしもまた、企業の自己責任論理が出てくるようであれば、新政権の足場が一気に崩れていくことになるでしょう。

第94回 やっぱり変わらない立ち位置

10月の初旬に、高校時代の部活のOB会を開催することになり、その幹事をしています。久しぶりに連絡がとれた先輩や後輩。懐かしい顔ぶれとの再会になりそうです。
高校時代の部活は「新聞部」。年に数回、ブランケット版の新聞を編集、発行していました。それとは別に、月刊の手書き新聞を発行。まだコピー機など存在しない時代。「ガリ版」新聞です。今となっては死語になってしまいましたが...。僕は悪筆でくせのある文字を書くのですが、このガリ版新聞のために「ガリ切り」をしていた時の文字クセが抜けないためです。

文科系でありながらも気持ちは体育会系で、入稿間近になると顧問の先生のご自宅のお邪魔して徹夜で作業をしたものです。
当時の顧問の先生も、今回のOB会に元気で出席していただくことができ、思い出話に花が咲きそうです。とても気持ちが大きな先生で、好きなことを自由に取材し書くことを許可して下さりました。そのお陰もあって、当時の新聞部は全道大会コンクールでの常勝校でした。

昨日放映された「写真甲子園2009」のドキュメンタリーを見ていて、当時の部活のことを思い出しました。未熟ではあるけれど、その時にしか感じられない世界を表現するために苦悶している姿は、いつの時代になっても変わらないのでしょう。

幹事として当時の仲間の消息を探していると、長らく音信不通だった同窓生たちの近況まで知る機会がありました。
中庭でいつもギターを抱えて歌っていたTは、プロのミュージシャンになって活動を続けています。演劇部だったOは、声優となってアニメや人気番組のナレーターとして活躍しています。本が好きで脚本を書いていたHは図書館の司書になり、SONYの「デンスケ」を担いで様々な音を採取していたYはCM制作スタジオの音響マンになっています。
高校時代に熱中していたことの延長上に、今でも立っている彼らの様子を知ると、なんだか嬉しくなります。

ところで僕は、新聞とは別に仲間たちの文書を集めて「ミニコミ」(これも死語ですね)を作り配布していました。
考えてみると、「コラナビ」のテイストはまさにミニコミ。ガリ版からネットに変わっただけで、やはり僕も、当時と何も変わらない立ち位置にいるようです。
我ながら、成長してないなあ...。

第93回 北海道の知的財産業務をサポートするために

行政書士会札幌支部は、定期的に業務研修会を開催しています。
9月14日に行われた研修会で、僭越ながら講師を務めてまいりました。
とても緊張する性格なので人前で話をするのは得意ではないのですが、年に数回は様々な方面からの依頼で講師をさせていただく機会があります。

今回のテーマは「著作権・知的財産権と契約の実務」
同業者向けの研修でしたので、過去の事例をもとに話をさせていただいたつもりですが、正しく伝わったかどうか...。いつも終わったあとに「ああ、もっと別の角度から話をした方がよかったのかなあ...」と反省します。

行政書士は知的財産の中で「著作権登録」や「育成権(種苗法)登録」業務を行っています。行政書士の業務範囲が広いということ、また比較的新しい業務であることから、知的財産に関する業務に携わる同業者は多いとは言えないのが現状です。これはとても残念なことだと思っています。
なぜなら、北海道で経済活動をしている多くの事業者が、知的財産に関する「疑問」や「アイデア」をお持ちですが、それらについて気軽に相談できる専門家が少なすぎるのです。

景気の低迷や公共事業の削減で、いわゆるハコモノ経済は伸びが期待できません。一方で、札幌のIT技術の高さなど、知的財産に関する事業はまだまだ成長してゆく要素があります。そのサポート役として適しているのが行政書士だと思っています。

もちろんそのためには、個々の能力担保が必須となります。僕もまだまだ勉強中ですが、これまでの経験がほんの少しでも北海道経済の力になれるよう、活動を続けてゆくつもりです。

第92回 建設業等補助金の二次募集がはじまりました

北海道の建設業は、公共事業の削減と世界的な不況の直撃を受け、大きなダメージを受けています。今回の選挙による政権交代で、さらに影響も懸念されるところです。

北海道では、公共工事の減少や景気後退の影響を大きく受けている中小建設業者等に対し、「新分野進出等事業化計画」を募集し、応募された計画の中から、優秀な計画を認定して、その計画の実施に要する経費の一部を補助しています。
経営の改革に向けた新分野進出・新事業展開を図ろうとする中小建設業者等や建設業者を支援するものです。
ついては、9月1日より二次募集がはじまりました

新分野への取り組みと言っても、企業によって様々です。
新しく会社を立ち上げて事業を始めるケースや、社内的な新事業部体制で新分野に取り組んでいくケースなど。
また、「新分野」の内容も、これまでの事業とは畑違いの事業に挑戦する企業、今までの事業をベースにして、方向を転換していく企業など、業態や事業規模によってもさまざまです。必ずしも「全く新しい」事業である必要はありません。
補助率は、補助対象経費の2分の1まで。限度額は500万円となっています。
募集期間は9月30日まで。
平成20年度に比べ、応募要件も緩和されています。
新規事業へのかじ取りをする建設業者はご検討ください。
詳しくは各支庁産業振興部商工労働観光課までお問い合わせください。

第91回 お世話になった公証人の退任

当事務所の開業以来、ずっとお世話になっていたO公証人が、今月初めに退任されました。法人設立の定款認証・公正証書遺言の作成等でご指導いただいた公証人です。
退任されると聞いて、ご挨拶に伺った際、少し雑談の時間を頂戴しました。元々は東京にお住まいでしたが、札幌の公証役場では10余年に亘り在任されていたとのこと。
「北海道の夏に慣れてしまったので、今さら東京の暑さは辛いなあ」と笑っていらっしゃいました。

公証人とは「原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員」であり、いわば法曹界のエリートのような方。
しかしO公証人はとても気さくな方です。公正証書遺言作成の際にも、役場を訪れるお年寄りにいつも優しく話しかけられ、慣れない場所に若干緊張気味のお年寄りを安心させていました。
札幌の電子定款認証の指定公証人第一号の方でもありました。
コンピュータはあまり得意ではなかったようで、システム稼働の際には、対応に四苦八苦されていらっしゃいました。

電話を切る時に「...はいそれでは。ハーイハーイ、よろしく」と、ちょっと間延びした口調を、失礼ながらいつも楽しく感じていました。
O公証人。大変お世話になりました。これからもどうぞお元気で。

第90回「相続手続き」と車の処分

先日、当事務所にご依頼いただいた案件は、「車の相続手続きと処分を頼みたい」というものでした。高齢化が進み、現代はお年寄りの方でも普通に車を所有しています。
ご不幸があった際に、息子さんなどが相続し継続して乗るのならまだしも、使用する者もなくガレージに放置されているというケースも少なくありません。

過去に実際にあったケースでは、独り暮らしのご老人が亡くなった際、その方が所有する敷地内に長く放置されていたと思われる「廃車」が見つかった、ということがありました。亡くなられたご老人が所有していた車ではありません。いつ誰がどのような経緯でその場所に放置したのか、ご家族の方も全くわかりませんでした。
幸いにして車の中に車検証が残っており、所有者が某中古車販売会社になっていましたので、その会社に連絡を入れて事情を説明し、引き取ってもらうことができました。

自家用車の相続については、札幌の場合、札幌陸運支局で手続きをします。亡くなられた所有者と相続人との関係がわかるまでの戸籍、所定の分割協議書、印鑑証明書などの書類が必要となります。
その後、車を処分する(業者に引き取ってもらう)場合には、相続人から車の業者さんへ譲渡する手続きが必要となります。

自家用車、金融機関、不動産など、それぞれについて相続の手続きは異なります。ご不明なことがありましたら行政書士などの専門家にお問い合わせください。