
渡邊光一 行政書士・知的財産管理技能士
HP http://www.ko-wata150508.com/
札幌生まれ。
北海学園大学法学部卒
卒業後、印刷会社、広告代理店でクリエーター企画営業を学ぶ。
お気楽な勤め人生活を全うするはずが、会社が無くなってしまったので、平成15年、渡邊光一行政書士事務所開業。
法人設立など、役所に提出する堅い書類を作成するのみならず、IT企業・クリエーターの著作権保護、契約書作成など知的財産業務に特化する。
コトバ師として、糸井重里・宮沢賢治、両氏をトリビュート。
「雨ニモマケズ」が、どんな文章よりも力強くシンプルに、人を幸せにする言霊だと信じてやまない。
なお、いつもススキノ方面に居ると思われているようだが基本的には帰宅部なのである。
以前、知人より「建設業許可の更新」をしたいというお客様を紹介されました。
知人「許可の期限が過ぎているらしいんだけど、行政書士がなんとかしてくれるんじゃないかって言っているんですが...」
ワタ「あ~、そういう方もたまにいます。でも、許可期間が本当に終わっていたらなんともならないですが...、まずお話を伺いましょう」
このコラムでも以前書きましたが、1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合には「建設業許可」が必要です。(「建設業許可とアウトソーシング」参照)
この許可は5年に1度更新しなければなりませんが、うっかり更新を忘れてしまう経営者もいらっしゃいます。
早速ご紹介いただいた会社にお伺いしました。
社長「いや~、許可通知書を見たら期限が過ぎちゃってるんですよ。うっかりしていたなあ」
ワタ「あ~...。許可の有効期間が終了してから、もう2カ月近く経っていますね。事前に役所から更新の案内通知が郵送で届いたはずですが?」
社長「え~?そんな記憶ないなあ。来てないですよ」
ワタ「......。もしかして、この5年間の間に本社を移転されました?」
社長「ああ、そうです。2年半前に事務所を今の場所に引っ越したんです」
ワタ「その時に変更届けを役所に提出していませんね?おそらく前の住所に通知が送られたので、こちらには届かなかったのでしょうね」
社長「ところでワタナベさん、期限が過ぎてますけど、なんとかならないでしょうか?」
ワタ「残念ですが、更新ではなく新規で申請するしかないですね」
社長「えー!新規ですか。でも、前の時も遅れたけどなんとかなったようなんですけど...。ほら、ここに印鑑が押してある」
5年前に提出した書類の控えに『今回は提出期限後の申請となってしまいましたので、次回からは注意してください』とゴム印が押してあります。
ワタ「社長、これは申請期限のことです。許可の更新は、許可期間が満了する1カ月前までに済ませなければならないんですよ。それを過ぎるとこのハンコを押されます。でも、前回は5年の許可期間が満了する前だったので更新は出来ました。
今回は許可期間が過ぎてしまっているので、窓口で受け付けてもくれませんよ」
社長「そうなんですか...。前回は事務員にまかせっきりだったからなあ。その事務員も辞めていないし...。
じゃあワタナベさん、新規で申請しますのでお願いしますね」
せっかく許可を受けていたのに、また新規申請となりました。更新とは違い、たくさんの添付書類が必要です。時間も費用も余計にかかってしまいます。
雪解けとともに北海道では様々な工事が動き出します。許可を受けている建設業の方は、許可期間を今一度ご確認ください。
昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。日本行政書士会連合会では平成19年度より、この日を「行政書士記念日」と定めています。各地の行政書士会でも、この記念日にあわせて、PR・パブリシティ・イベントなどを開催しています。
北海道行政書士会でも、現在15秒テレビCMを放映しています。オンエアされる本数が多くはないので、僕も残念ながらまだ見ていないのですが...。
「行政書士って何をする人?」とよく訊かれることがあります。
「官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成しています」と答えてもピンときませんね。
では、行政書士がどんな依頼を受けているのかを書いてみましょう。
「会社をつくりたい」
「建設業を始めて許可を受けたい」
「NPO法人・一般社団法人をつくりたい」
「遺言書をつくりたい」
「相続の手続きをしたい」
「公正証書をつくりたい」
「著作権の保護・利用をしたい」
「産業廃棄物処理業を始めたい」
「自動車の名義変更・車庫証明をとりたい」
「契約書を作成したい」
「内容証明郵便を出したい」
「飲食店を開業したい」
「農地を売りたい」
「会計記帳を依頼したい」
などなど...。
様々な業務に対応していることがおわかりいただけますね。
もちろんこれら全てを行政書士だけで行っているわけではありません。他の法律によって制限されているものについては、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの他士業の方々と連携しながら行っています。
具体的なイメージがつかめましたでしょうか?
ところで最近、行政書士を題材としたドラマが放映されていますね。クライアントからも、「見てますよ」と言われることがあります。
興味を持っていただくのは大変ありがたいことですが、「あくまでドラマですから...。どうぞフィクションとしてお楽しみください」とお答えしています。
1月19日付の報道によると、『YOSAKOI』の公式ロゴ使用めぐり、組織委員会と長谷川岳さんが対立しているとのこと。
報道だけでは詳細までは判らないのですが、商標に対する認識が双方で根本的に食い違っているように思えます。
現在使用中の「YOSAKOIソーラン」の商標は、創始者である長谷川岳氏が権利を有しています。これまで商標の通常使用権を、組織委員会に無償で貸与していました。
しかし、長谷川氏が自民党の支部長と努めていることから、昨年、総務省から「無償貸与は公職選挙法で禁止する寄付行為に当たる」という指摘を受けました。
そこで組織委員会は600万円で権利を譲り受けると長谷川氏に提案しましたが、「その金額では譲渡対価が現実とかけ離れていて、やはり『寄付行為』とみなされる恐れがある」と拒否。有償での貸与契約を主張しています。
両社の意見が合意しなかったことから、組織委員会は今後、古いロゴマーク(使用権を長谷川氏から譲渡済み)を使用すると発表したものです。
今回の問題で、僕が気になっているポイントは次の3点。
① 商標権の範囲
権利を特許庁で調べてみたところ、現商標は41区分(類)で登録されています。これは殆どの商品、サービスを網羅しており、商標を使用したい企業、団体全てを契約の対象とすることができるでしょう。
一方、旧商標は区分数が二つのみ。しかも9類と41類ですから、映像、ビデオ、放送番組など、商標の使用が極めて限られています。
せっかくイベントに協賛する企業があっても、使用できる企業はごくわずかとなります。
② 商標の知名度とデザイン
旧商標は長谷川岳氏が書いたものですが、現商標(ロゴ)は、書家の渾彩秀(こんさいしゅう)氏の作品。その完成度は雲泥の差があります。
また、現商標すでに97年から使用されており、イベントのロゴとしてすでに定着。グッズ等に使用されています。
今さら旧デザインの使用は、協賛企業にとって余計な負担となるでしょう。
③ 私有財産か共有財か
YOSAKOIイベントが現在のように大きくなっている以上、商標も共有財であると言えるでしょう。それは双方とも認識が合致しているようです。
しかし、だからといって、「個人が私有財として商標登録を出願申請すべきではない」と発言した組織委員会理事の意見はあまりに乱暴。
商標は、法人又は自然人(個人)のみが登録できるものです。(地域ブランド商標など、一部例外あり)したがって、長谷川岳氏が商標権者であることは当然と言えます。
そもそも委員会として登録しようとしても、法人格のない任意団体として拒否されるでしょう。
おそらく組織委員会の中には「たかがロゴマークに毎年多額の金を払うのか?」と思う人が多いのでしょう。
商標とはロゴマークの値段ではありません。商標は、デザインや技術への対価ではなく「信用」を保護するものです。「信用」を得るためには長年の不断の努力が必要であり、また、一瞬で崩れ去ることもありえます。
特許や意匠が、一定の年数を過ぎると権利の独占が出来なくなるのに対し、商標は、更新すれば半永久的に権利を得ることができる理由はそこにあります。
YOSAKOIソーランが、かねてより「営利体質だ」との批判があります。しかし、それによって札幌市からの助成金を抑えていることも事実。その自主財源比率は、さっぽろ雪まつりよりかなり高いと言われています。
この問題の今後の推移を注目しています。間違っても、補助金(税金)を増額せざるを得ない状況だけにはなってほしくないと思います。
皆様、本年もどうぞよろしくお願いします。
奇しくも今年1回目の更新が、連載第100回目となりました。
また新たな気持ちで、読者の皆様にお役に立つような情報を提供させていただきたいと思っています。
さて、本年2010年1月1日より、改正著作権法が施行されました。
主な改正点は、著作権者の許可なくネット上にアップロードされた音楽や映像をユーザーが自分のパソコンなどにダウンロードすることは、「私的使用」であっても禁止となります。
これまでは、ファイル交換ソフトや特定のサイトに、著作権者の許可なくアップロードすることは違法とされていましたが、そのソフトをダウンロードすることは法制度の対象外でした。しかし今回から、違法にUPされたコンテンツをダウンロードすること自体も著作権法違反となるわけです。
しかし、違法と知っていたかどうかを誰が判断するのか?また、罰則の規定がないということもあり、効果を疑問視する声もあるのは事実です(悪質な場合や、業者によるダウンロードであることが明らかな場合などは、民事訴訟の対象となることがあります)
今回の改正は、罰則の強化というよりは、まずモラルの啓発を目的としていると言えるでしょう。
政府のインターネットテレビに、今回の法改正についてビデオがUPされています。内閣府の制作なので、堅い内容かと思いきや、音楽プロデューサーの小林武史さん、映画監督の本木克英さんなども、制作者の立場からコメントを寄せています。やはり、役人が語るよりは説得力がありますね。
皆さんも一度ご覧になってください。
仕事場の保管ロッカーに、15通の戸籍類が入ったファイルがあります。
今年の秋口に某方から相続案件をご依頼いただき、被相続人(亡くなった方)から遡った戸籍、除籍、改製原戸籍などを手配して取得したものです。先日、中間報告で依頼人にお会いしたとき、その戸籍などを見ていただいたところ、そんなにたくさん必要とは思っていなかったのでしょう。とても驚かれていました。
でも、まだ中間報告なのです。大方の推定相続人は判明してきましたが、あと数通、手配が必要となります。そこでようやく相続人を確定し、分割協議書を作成することができます。
戸籍類の数が増えるのは、決して珍しいことではありません。明治、大正、昭和の初め、様々な事情で、養子縁組や家督相続が行われていたり、戦争によって行方がわからなくなったり、あるいは、かつては樺太に戸籍を移していた方がいたり...。
そのような事情を鑑みながら、取得した書類の数々をじっくりと確認しながら繋げてゆきます。戸籍という、無機質な「記録」にすぎないものが、壮大な「歴史」に変わります。
物のない時代を逞しく生き抜いた先人たちの生活が、浮かび上がってくるような気がします。
相続の仕事が完了したのち、これらの戸籍類はすべて依頼人にお渡しします。古い字体で書かれた戸籍をめくりながら、お年寄りの方などは、とうに亡くなってしまった親戚の名前をそこに見つけ、とても懐かしい目をされます。
開拓の時代を生きた方々にとって、戸籍は「アルバム」代わりなのかもしれません。
高齢化社会を反映してのことでしょうか、お年寄りや、そのご家族からのご相談が増えています。独居のお年寄りの将来に関するご相談。あるいは、離れて暮らしている親御さんを気遣うご相談など。
特に、ご高齢の方は認知症の不安と向き合ってゆかなければなりません。これは人ごとではなく、すべての人が考えていかなければならない問題です。もちろん僕もそのひとりです。
近年「成年後見制度」という言葉を耳にする機会も増えました。当事務所でも「任意後見契約書の起案作成」など、成年後見制度の支援業務をさせていただいています。
成年後見制度は、大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。この違いはご本人の判断能力に程度によるものです。
「法定後見制度」は、認知症などによりご本人の判断能力が減退した際、家庭裁判所が法定後見開始及び法定後見人決定に審判を行うものです。この場合、申立人は4親等内の親族などです。ご本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの段階に分かれています。
一方、判断能力に問題がなく、契約の内容などが理解できる場合は、「任意後見制度」というものがあります。判断能力が衰えてきたなぁと不安に思い、将来に備えたいというご本人の意思がある時、任意後見人(任意後見受任者)と代理権などの契約内容を定めておくものです。
この契約はご本人の利害に直結するものなので、公証役場において、公正証書による契約書を作成します。決して、ご本人と受任者だけで秘密裏に交わさせる契約ではありません。
委任契約には、①生前事務委任(見守り)契約 ②任意後見契約 ③死後事務委任契約などがあり、ご本人とよく協議の上決定します。
後見制度は、ご本人と受任者だけで決定するものではなく、医師、ケアマネージャ、ヘルパー、司法書士、行政書士などの専門家がチームとなって、総合的にご本人の老後をサポートしてゆくものです。
そして何より大切なことは、あくまでも「ご本人」のための制度だということです。
成年後見制度については、お近くの専門家までご相談ください。
某放送局に勤務する方から、「放送事業者としてYouTubeをどう捉え、どのように伝えるべきか」という問い合わせがありました。視聴者からの寄せられる情報や問い合わせに、YouTubeに関する情報が必然的に増えているのでしょう。
YouTubeは著作権侵害が多数見られますが、一方でバイラル効果も予想以上。プロモーションツールとして積極的にUPするアーティストが増えています。また、企業間においてもYouTubeと提携し、SNSや携帯電話などのコンテンツとして利用しています。
しかし、放送は許認可事業なので、著作権を侵害する情報を多数UPしているYouTubeを「推奨」はできない、というのが実情でしょう。
まして、多くの放送番組が勝手にYouTubeにUPされているわけですから、各局ともその対応に苦慮しています。局によってはYouTubeを監視しすぐに削除依頼をする専門の担当部署を社内に置いているようです。
YouTubeは放送局とって、まさに諸刃の剣と言えます。
YouTubeがグーグルの傘下になってから、著作権を侵害するコンテンツの相当数が削除されました。また、昨年、YouTubeはJASRACなどの著作権管理団体と契約し、著作権者の経済的権利を保護するよう努めています。さらに、デジタル放送の普及とともに、録画された番組をPCに落とすことが、以前よりも難しくなっています。
とはいえ、不法にUPされるコンテンツは数多く、当分はいたちごっこの状況が続きそうです。
ちなみに、先週のコラナビマガジンで、冬野恵人さんが「おきあげのうた」について素敵な文章を書いていました。このコラムと実際の歌を連動させたくて、ミュージシャン扇柳トールさんの許可をもらい、彼のユニット「ロケット姉妹」のライブ映像をYouTubeを経由してコラナビにUPしました。(もちろん、著作権侵害にならない楽曲です)
動画の情報力と発信力はさすがです。このようなフェア・ユース利用こそYouTubeの面目躍如なのです。
ファイル交換ソフトの「Winny(ウィニー)」をめぐり著作権法違反のほう助罪に問われた元東大助手に対し、10月8日、大阪高裁は、無罪の判決を言い渡しました。
評価が分かれる判決ではありますが、一般的には概ね妥当と看做されているようです。
僕個人としても、大阪高裁の判決を支持します。理由としては、ファイル交換ソフトはすでに数多く存在し、ウィニーの開発者を罰したところで著作権被害の状況の改善につながるとは到底思えないこと。また、ファイル交換ソフトという技術開発をさらに進化させることで、著作権を保護しつつ新しいビジネスチャンスにつなげていくという可能性があると思われるからです。
但し、ファイル交換ソフトによって、コンテンツ著作権被害が莫大な金額になっていることも事実です。法整備と技術開発の両面から、創作者の著作権がしっかりと保護される社会を目指さなければならないのは言うまでもありません。
来年1月1日から施行される改正著作権法では、違法にアップロードされた音楽や映像などであることを知りながらそれらのファイルをダウンロードし録音・録画することを、新たに違法行為として規定しています。
しかし、罰則規定がないためその有効性が疑問視されています。民事として侵害者に対し損害賠償請求を行う道はありますが、よほどの件数を違法にダウンロードしているケースでなければ、その違法性を判断することは難しいでしょう。
著作権をめぐる法改正は、いつも後手後手にまわっているという印象は否めません。
もっとも大切なことは、創作者をリスペクトする社会を作ることでしょう。映像1本、CD1枚作るためにどれほどの時間と費用、そして創造性が必要かを知る人は、むやみに違法なダウンロードなどしないでしょう。創造することの「価値」を正しく認識する「オトナ」の社会のあり方が強く求められています。
秋になり、北海道は狩猟が解禁される時期に入ります。北海道の自然と農業を守るため、野生動物をある程度駆除する必要があります。
ところが知人のハンターによると「今年は(ライフルの)弾が手に入らないかもしれない」とのこと。と言うのは、オバマ政権に変わったことで、銃の規制を危惧したアメリカ人が弾を大量に買い占めているらしい。それによって、日本に輸入される量がかなり減るのではと予想されているそうです。
アメリカの「チェンジ」の余波は、思わぬところに現れています。
日本のチェンジは、当然ながらもっと大きな影響が出ています。
ダム工事についてさかんに報道がなされていますが、ダム以外の工事についても「一時凍結」「見直し」の対象になっているものが多々あります。
それにより、下請けを中心とした建設業には大きな打撃となります。
今時期に凍結するということは、仮に再開が決定となったとしても季節はすでに冬。北海道は雪が降り積もるため、結果的に来春以降に持ち越しとなります。つまり、今期の売上に予定していた数字が成り立たなくなってしまうわけです。
頭を抱えている建設業クライアントに対して、小職の事務所は「建設業許可」「企業法務」業務でサポートする以外に、建設業助成金について社会保険労務士と、税務について税理士と、チームと組みながらクライアントのサポートをしていますが、それでも限界があると言わざるを得ません。
政権交代という大きな「チェンジ」に期待をしつつ、その曲がり角で起こる様々な現実的問題をどう処理してゆくのか。政府の力量が問われます。
もしもまた、企業の自己責任論理が出てくるようであれば、新政権の足場が一気に崩れていくことになるでしょう。
10月の初旬に、高校時代の部活のOB会を開催することになり、その幹事をしています。久しぶりに連絡がとれた先輩や後輩。懐かしい顔ぶれとの再会になりそうです。
高校時代の部活は「新聞部」。年に数回、ブランケット版の新聞を編集、発行していました。それとは別に、月刊の手書き新聞を発行。まだコピー機など存在しない時代。「ガリ版」新聞です。今となっては死語になってしまいましたが...。僕は悪筆でくせのある文字を書くのですが、このガリ版新聞のために「ガリ切り」をしていた時の文字クセが抜けないためです。
文科系でありながらも気持ちは体育会系で、入稿間近になると顧問の先生のご自宅のお邪魔して徹夜で作業をしたものです。
当時の顧問の先生も、今回のOB会に元気で出席していただくことができ、思い出話に花が咲きそうです。とても気持ちが大きな先生で、好きなことを自由に取材し書くことを許可して下さりました。そのお陰もあって、当時の新聞部は全道大会コンクールでの常勝校でした。
昨日放映された「写真甲子園2009」のドキュメンタリーを見ていて、当時の部活のことを思い出しました。未熟ではあるけれど、その時にしか感じられない世界を表現するために苦悶している姿は、いつの時代になっても変わらないのでしょう。
幹事として当時の仲間の消息を探していると、長らく音信不通だった同窓生たちの近況まで知る機会がありました。
中庭でいつもギターを抱えて歌っていたTは、プロのミュージシャンになって活動を続けています。演劇部だったOは、声優となってアニメや人気番組のナレーターとして活躍しています。本が好きで脚本を書いていたHは図書館の司書になり、SONYの「デンスケ」を担いで様々な音を採取していたYはCM制作スタジオの音響マンになっています。
高校時代に熱中していたことの延長上に、今でも立っている彼らの様子を知ると、なんだか嬉しくなります。
ところで僕は、新聞とは別に仲間たちの文書を集めて「ミニコミ」(これも死語ですね)を作り配布していました。
考えてみると、「コラナビ」のテイストはまさにミニコミ。ガリ版からネットに変わっただけで、やはり僕も、当時と何も変わらない立ち位置にいるようです。
我ながら、成長してないなあ...。
行政書士会札幌支部は、定期的に業務研修会を開催しています。
9月14日に行われた研修会で、僭越ながら講師を務めてまいりました。
とても緊張する性格なので人前で話をするのは得意ではないのですが、年に数回は様々な方面からの依頼で講師をさせていただく機会があります。
今回のテーマは「著作権・知的財産権と契約の実務」
同業者向けの研修でしたので、過去の事例をもとに話をさせていただいたつもりですが、正しく伝わったかどうか...。いつも終わったあとに「ああ、もっと別の角度から話をした方がよかったのかなあ...」と反省します。
行政書士は知的財産の中で「著作権登録」や「育成権(種苗法)登録」業務を行っています。行政書士の業務範囲が広いということ、また比較的新しい業務であることから、知的財産に関する業務に携わる同業者は多いとは言えないのが現状です。これはとても残念なことだと思っています。
なぜなら、北海道で経済活動をしている多くの事業者が、知的財産に関する「疑問」や「アイデア」をお持ちですが、それらについて気軽に相談できる専門家が少なすぎるのです。
景気の低迷や公共事業の削減で、いわゆるハコモノ経済は伸びが期待できません。一方で、札幌のIT技術の高さなど、知的財産に関する事業はまだまだ成長してゆく要素があります。そのサポート役として適しているのが行政書士だと思っています。
もちろんそのためには、個々の能力担保が必須となります。僕もまだまだ勉強中ですが、これまでの経験がほんの少しでも北海道経済の力になれるよう、活動を続けてゆくつもりです。
北海道の建設業は、公共事業の削減と世界的な不況の直撃を受け、大きなダメージを受けています。今回の選挙による政権交代で、さらに影響も懸念されるところです。
北海道では、公共工事の減少や景気後退の影響を大きく受けている中小建設業者等に対し、「新分野進出等事業化計画」を募集し、応募された計画の中から、優秀な計画を認定して、その計画の実施に要する経費の一部を補助しています。
経営の改革に向けた新分野進出・新事業展開を図ろうとする中小建設業者等や建設業者を支援するものです。
ついては、9月1日より二次募集がはじまりました。
新分野への取り組みと言っても、企業によって様々です。
新しく会社を立ち上げて事業を始めるケースや、社内的な新事業部体制で新分野に取り組んでいくケースなど。
また、「新分野」の内容も、これまでの事業とは畑違いの事業に挑戦する企業、今までの事業をベースにして、方向を転換していく企業など、業態や事業規模によってもさまざまです。必ずしも「全く新しい」事業である必要はありません。
補助率は、補助対象経費の2分の1まで。限度額は500万円となっています。
募集期間は9月30日まで。
平成20年度に比べ、応募要件も緩和されています。
新規事業へのかじ取りをする建設業者はご検討ください。
詳しくは各支庁産業振興部商工労働観光課までお問い合わせください。
当事務所の開業以来、ずっとお世話になっていたO公証人が、今月初めに退任されました。法人設立の定款認証・公正証書遺言の作成等でご指導いただいた公証人です。
退任されると聞いて、ご挨拶に伺った際、少し雑談の時間を頂戴しました。元々は東京にお住まいでしたが、札幌の公証役場では10余年に亘り在任されていたとのこと。
「北海道の夏に慣れてしまったので、今さら東京の暑さは辛いなあ」と笑っていらっしゃいました。
公証人とは「原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員」であり、いわば法曹界のエリートのような方。
しかしO公証人はとても気さくな方です。公正証書遺言作成の際にも、役場を訪れるお年寄りにいつも優しく話しかけられ、慣れない場所に若干緊張気味のお年寄りを安心させていました。
札幌の電子定款認証の指定公証人第一号の方でもありました。
コンピュータはあまり得意ではなかったようで、システム稼働の際には、対応に四苦八苦されていらっしゃいました。
電話を切る時に「...はいそれでは。ハーイハーイ、よろしく」と、ちょっと間延びした口調を、失礼ながらいつも楽しく感じていました。
O公証人。大変お世話になりました。これからもどうぞお元気で。
先日、当事務所にご依頼いただいた案件は、「車の相続手続きと処分を頼みたい」というものでした。高齢化が進み、現代はお年寄りの方でも普通に車を所有しています。
ご不幸があった際に、息子さんなどが相続し継続して乗るのならまだしも、使用する者もなくガレージに放置されているというケースも少なくありません。
過去に実際にあったケースでは、独り暮らしのご老人が亡くなった際、その方が所有する敷地内に長く放置されていたと思われる「廃車」が見つかった、ということがありました。亡くなられたご老人が所有していた車ではありません。いつ誰がどのような経緯でその場所に放置したのか、ご家族の方も全くわかりませんでした。
幸いにして車の中に車検証が残っており、所有者が某中古車販売会社になっていましたので、その会社に連絡を入れて事情を説明し、引き取ってもらうことができました。
自家用車の相続については、札幌の場合、札幌陸運支局で手続きをします。亡くなられた所有者と相続人との関係がわかるまでの戸籍、所定の分割協議書、印鑑証明書などの書類が必要となります。
その後、車を処分する(業者に引き取ってもらう)場合には、相続人から車の業者さんへ譲渡する手続きが必要となります。
自家用車、金融機関、不動産など、それぞれについて相続の手続きは異なります。ご不明なことがありましたら行政書士などの専門家にお問い合わせください。
景気の低迷によって、マスコミ等で「知的資産」という言葉を目にする機会が増えてきました。これまでは「知的財産」という言葉が一般的でしたが、では何が違うのでしょうか。
「知的○○」と聞いて、まず浮かぶのは、特許や商標、著作権等だと思います。これらは、法令により定められた権利または法律上保護される利益に係るので、「知的財産権」と呼ばれるものです。『知的財産』とは、これらの「知的財産権」を含め、事業活動に有用な技術上、営業上の情報を表しています。
そして『知的資産』とは、「知的財産」を一部に含みつつ、さらに「企業の技術力、組織力、営業力、経営理念」など、無形の「強み」を総称した幅広い考え方のことです。
企業の資産というものが「有形」なモノだけでなく「無形」のモノも含むようになってきた変化の現れといえるでしょう。
現実に、それら知的資産を報告書にまとめ広く内外にアピールすることで、業績を伸ばし、金融機関の融資を受ける中小企業が増えつつあるのです。
ここで大切なのは、「知的財産権」を持っていることが必須だというわけではないこと。特許等の技術を持っている中小企業はそう多くはありません。あくまでも総合的な資産評価ですから、権利化していない独自の技術も評価の対象となります。
知的資産経営については、中小企業基盤整備機構が戦略マニュアルをUPしています。
自社の知的資産の「棚卸」によって、強みを再確認してみませんか。
<企業法務・著作権保護・遺言相続>
渡邊 光一 行政書士事務所
URL http://www.ko-wata150508.com/
来年2月開催の『札幌雪まつり』のポスターが、既存のデザイナー作品と酷似していることが発覚。採用取り消しとなりました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090710-OYT1T01051.htm
制作を担当した電通北海道では「アートディレクターが本の写真に触発され、アレンジして作品にした」とのこと。
両作品を見ると「触発」されたどころか、どう見てもパクリ。「使用許諾の交渉中だった」と主張していますが、出来上がってしまってからではまさに「あとの祭り」。外部の下請けプロダクションの制作なのかもしれませんが、だとしても、電通北海道の管理責任は免れません。
創作物について『完全なオリジナル』というのは存在しないだろうと僕も思います。プロであっても多くの他の作品から刺激を受けて新しい創作を生み出しているのも事実。
しかし創作の盗用行為を「触発」という言い方で転換しようとする論理のすり替えには納得できません。「触発」以外にも「オマージュ」「トリビュート」「モチーフ」「パロディ」など、いろいろな表現がありますが、その作品を使う必然性を周囲に納得させない限り「パクリ」であることに変わりありません。
『札幌雪まつり』は世界的にも注目度が高い冬祭り。情報も世界に発信されます。そのポスターデザインならばこそ、デザイナーやアートディレクターの腕の見せ所だったはず。「バレなければ、こんなもんでいいだろう」と思ったのだとしたら、北海道民も随分なめられたものです。
狭く汚い路地の突き当り。小さなジャズバーのマスターが、ある日、僕の顔を見るなり「これ凄いよ。観る?」と1本のビデオテープを自慢げに差し出した。ラベルにはマジックペンで『スリラー』となぐり書き。どこかでダビングしたものだろう。
家庭用ビデオデッキがまだ高くて買えなかった頃。僕はその店で初めて『スリラー』ノーカット版を観た。何人かの客たちと一緒に、モニターを食い入るように観た。14分間、誰も言葉を発しなかった。映像に圧倒された。
札幌の中心街が、バブルの魍魎たちに食い荒らされる前のこと。通称オヨヨ通りと呼ばれた路地の奥は怪しく古く、『スリラー』を観るには充分に効果的だったかもしれない。
その何年か前、僕は24時間営業のドーナツショップで夜勤のバイトをしていた。夜8時を過ぎると、店のBGMを夜間用に入れ換えた。明るく騒がしいコマーシャルソングが、大人の客向けのトーンになった。
そのドーナツチェーンは、洋楽のヒットソングをBGMに使っていた。片岡義男のショートストーリーがナレーションで語られ、合間にAORが何曲も流れた。
ホール&オーツ、クリストファー・クロス、シカゴ、ポール・マッカートニー...。そしてマイケル・ジャクソン。
深夜、誰もいない店内を黙々と掃除をしていると、エンドレスで流れるBGMが否応なしにアタマに刷り込まれた。当時の曲を聴くと、今でも一瞬であの深夜のドーナツショップへトリップする。
突然の訃報に、蜂の巣をつついたように騒がしい情報番組で、何十年ぶりに『スリラー』を観た。
少しも色褪せていないのはなぜだろう。
CGではなく、当時SFXと呼ばれたあの特殊メイクの方がリアルなのはなぜだろう。
情報がグローバルになっても、アーティストはミニマムになってゆくのはなぜだろう。
マイケル・ジャクソンに特に思い入れがあるわけではない。でも、思い出の多いアーティストだった。彼こそきっと、この地球で最初で最後の「キング・オブ・ポップス」だったのだな。
「夕張夫妻」という夕張市のPRキャラクターが、カンヌ広告祭でグランプリを受賞しました。そのキャッチコピーは「金はないけど愛はある」と謳っています。夕張市ではこのキャラクターをお土産の包装紙などに使っているとのこと。「負債」を「夫妻」に置き換え、苦境を逆手にとるという発想が見事です。
「夕張夫妻」のウエブサイトをみると、思わず微笑んでしまうような、楽しさがあります。
このキャラクターは東京のクリエイティブディレクターが制作したものですが、北海道のクリエイターでは制作できなかっただろうと思います。クリエイターの能力が劣るということではなく、視野の広さの違いです。北海道、夕張という地域を、遠くから見る、あるいは俯瞰で見ているクリエイターだからこその作品だと思います。
数年前、北海道イメージアップキャンペーンに「試される大地」というコピーが使われていました。賛否両論があったコピーでしたが、やはり、北海道という土地を俯瞰で眺めることのできる人でなければ書けない、力強い言霊です。
景気は上向きになりつつあるという報道もありますが、北海道の不況はまだ続くでしょう。これからがさらに厳しいと分析している専門家もいます。
そんな中で、現在の状況を足元ばかりを見るのではなく、「遠くをみる」、「俯瞰からみる」、「別の角度からみる」そんな発想が、すべての業種に当てはまるのではないでしょうか。
先日、某セミナーの中で、アートディレクター職の方がブランドマネジメントについて講演をされていました。講演はとても興味深く聴かせていただきましたが、商品のブランド保護について、「意匠」と「商標」を明らかに間違って話しをされていました。
実は、広告や商品開発に携わる職業の方たちでさえ、知的財産について正確に理解している人はごくわずかなのです。
企業が新しい商品を開発・販売しようとする際に、広告会社がマーケティングについての作戦を立てることが通常ですが、残念ながら知的財産についての展開は二の次にされがちです。せいぜい「商品名の商標登録の申請をしましょう」と言われるくらいでしょう。
その結果、「商標を今後どのように活用してゆくか」という視点がなにもないままの企業が多数見受けられます。せっかく登録した商標を、関係業者が何の制限もなく勝手に使用している、などという状況になります。これは大変に危険で、且つ財産価値から考えてももったいないことです。
新商品を販売(リニューアルを含む)する際、その商品が「特許」「実用新案」「意匠」「商標」「著作権」それぞれの知的財産のどの領域に属するかを理解することが重要です。さらに、その領域を軸に、「攻める」のか「守る」のかによって、将来の展開も大きく変わります。
「うちは中小零細企業だから関係ないよ」などと思れがちですが、企業の規模にかかわらず、知的財産によって自社の商品価値をランクアップことが可能なのです。
*当事務所では、弁理士事務所と提携して、知的財産についての相談を承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
建設業を生業としている会社・事業主は、原則として1件の金額が500万円を超える仕事を請け負う場合、「建設業許可」を受けなければなりません。(第3回「建設業許可とアウトソーシング」参照)
100年に1度と言われる不景気で建設業も厳しい状況の中、この「建設業許可申請」も以前とは違った相談が増えています。
例えば、「ゼネコンの担当者から建設業許可を取るように言われた」というケース。
これまでは2次・3次下請けの、小さな金額の仕事が多く、建設業許可など必要ないだろうと思っていたところ、担当者が急にそんなことを言ってきたので困ったというご相談です。
ゼネコンなどは、この厳しい状況を生き残るため、仕事の発注先の精査を始めています。北海道の場合、特に支店経済ですから「なぜこの下請け会社に仕事を請け負わせたのか」という理由を本社に納得させなければなりません。その理由ひとつとして「建設業許可を受けている会社であること」が必要になる場合があるようです。「真面目に仕事をしている会社だから」だけでは通らなくなってきているのです。
建設業者は「オレは長年この業界にいたから許可を受けるのは簡単だろう」と考えている方が多いのです。ところが、建設業許可には「経営管理責任者」「専任技術者」などの人的要件をはじめとして、いくつかの条件を満たさなくてはなりません。この条件を満たせず断念せざるを得ないケースも少なくありません。
例えば「業界に長年いたことを証明することができない」場合があります。数年前に同業から転職や独立をした場合、その前職場の役員から「証明書」を貰わなくてはなりません。しかし、円満退社ではなかったので嫌がらせで証明書を貰えないことがあります。さらに、前の職場がすでに倒産してしまって証明ができないケースなども珍しくないのです。
今すぐではなくても、建設業として将来独立しようとしている方、あるいはそうせざるを得なくなることが予想される方は、行政書士にご相談ください。「建設業許可」要件について正しく理解しておくことを強くお勧めします。