この法律は平成19年5月30日に公布されました(平成19年法律第66号)
これは消費者保護の為の法律です。
住宅に瑕疵があった場合、それを補修する費用を確保するものです。
明らかに住宅に瑕疵があると判断された場合それを建築会社に要求しても
財源がない、建築会社はできない。
建築主は泣き寝入りという状態がありました。
それを保険などで保証するというものです。
来年以降、詳細は決まってきますが
最終としては、すべての建築会社が加入することになります。
これはマンションの耐震偽装の問題があり、
販売会社が倒産してしまうと、購入者は返済債務を抱えたまま
建物を補修することもできず、危険な建物に住み続けるか、放棄をするしかない
建物の品質を確保する為の「住宅品質確保」の法律が
平成12年から、施行されており、10年の瑕疵担保責任がすでに義務づけられています。
しかし、瑕疵が判っても、それを直すお金がなければ、何の解決にもならない。
そんな問題が発生しないようにするのが、もっとも良いことなんですが・・・・
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